炭疽菌等の疾病媒介生物の脅威への対処について

[日本郵政公社・厚生労働省告知]
2003.-4.-3更新


※以下の内容は、日本郵政公社及び厚生労働省のHP掲載の報道発表資料より原文引用したものです。
(著作権法第32条第2項により引用可)
 なお、厚生労働省の内容にはCDC勧告の仮訳が含まれており、日本の実態とあわないものがあるため、一部改変しています(改変箇所は
赤字で表記)。
 完全な原文については、両省庁のHPを参照してください。

日本郵政公社(旧郵政事業庁)
2001年10月22日(月)(郵政事業庁・発)

小麦粉等の白い粉末を郵便物として差し出される場合についてのお願い


 
日本郵政公社(郵政事業庁)では、炭疽菌による脅迫や悪質ないたずらと思われ
る不審な郵便物が差し出され、郵便局で白い粉がこぼれ出ている郵便物を発見し
た場合には、当該白い粉が炭疽菌と関係ないことが判明するまで、周辺の郵便物
も含め郵便局に保管し、検査結果が出て、郵便物の安全が確認された後に、受取
人の方に配達しています。
 また、受取人の方から不審な郵便物を受け取った旨の申告が郵便局に寄せられた
場合には、地方監査本部(地区監査室)等を通じて警察に通報しています。
 このように、白い粉末が郵便物からこぼれ出た場合には、多数の郵便物の配達が
遅れるなど、お客様に多大な不便と不安を引き起こしているような状況にあります。
 このため、郵便物の遅延を防ぐとともに、受取人の方が安心して受け取ることが
できるよう、小麦粉等の白い粉末を郵便物として差し出される場合には、ポスト(
郵便差出箱)に投函しないで、郵便局の窓口に差し出していただくよう、お客様に
ご協力のお願いをしていくこととしましたので、お知らせします。

                  記

1 白い粉末を含有する郵便物等のこれまでの発見状況
  郵便局又は受取人の方が炭疽菌の附着している疑いのある白い粉末を含有する
 郵便物等を発見し、地方郵政監察局(室)又は警察署に通報したものは、33件。
  このうち、炭疽菌と関係ないことが判明したもの21件、関係機関において現
 在検査中のもの12件です。(10月21日現在、郵政監察で把握しているもの)

2 白い粉末を差し出される場合のお客様へのご協力依頼
 (1) 各郵便局の窓口及びポストに「小麦粉等の白い粉末を郵便物として差し出さ
  れる場合には、ポストに投函しないで、郵便局の窓口に差し出していただくと
  ともに、差出人の方の住所氏名など連絡先が分かるようにしていただきたい」
  旨の依頼文を掲出するなどして、郵便局からお客様にご協力を依頼することと
  します。

 (2) 小麦粉等の白い粉末を内容とする郵便物を郵便局の窓口に差し出される場合
  には、その内容をお客様に確認の上、お客様からの了解を得た上で、引受郵便
  局において、お客様から危険物である粉末でないとの申告を受けて引き受けた
  旨の表示と通信日付印を押印した付せんを郵便物に付けて送達することとしま
  す。
   この取扱いにより、当該郵便物の取扱中に白い粉末がこぼれ出る等しても、
  郵便物の遅延や郵便局での業務支障の防止のほか、受取人の方の不安解消に資
  することができることになります。

 参考:白い粉末の例
    小麦粉、食塩、澱粉、砂糖、化学調味料、化粧品の一種、アルミナ


              連絡先:日本郵政公社 郵便事業本部/監査本部
                  電話:03−3504−4411(本社代表)

                  日本郵政公社お客さま相談センター
                  電話:0120−087472

2001年10月17日(水)(郵政事業庁・発)

郵便局における炭疽菌等のテロ対策の強化について


 米国における生物テロの疑いのある事件の広がり等を受けて、日本郵政公社として、
次のような取組みをしていくこととしていますので、お知らせします。

                  記

 1 炭疽菌等に関する情報をお客様へ提供 
   お客様の不安に対応するため、炭疽菌に関する情報や不審な郵便物を発見し
  た場合の対処方法について、お客様へ情報提供していきます。
  (1) ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp)に炭疽菌等に関
   する情報を掲載し、インターネットにより提供(参考1)(10月18日(
   木)から実施)。
  (2) 全国の郵便局の窓口に、情報を掲出予定。
  (3) 全国の郵便局の窓口に、パンフレットを配備予定(約200万枚)。
 2 X線検査装置の増備 
   郵便禁制品在中の疑いのある郵便物の引受検査を強化するため、郵便局等に、
  X線検査装置を増備予定。
  (増備数) 100台。これにより、現在43台 → 143台
   ・ 国際郵便交換局          増備数 24台
   ・ その他の郵便局           〃  41台
   ・ 地区郵政監察室           〃  35台

   (参考)郵便禁制品とは、郵便法(昭和22年法律第165号)第14条に
      おいて、郵便物として差し出すことが禁止されているものをいい、爆
      発物のほか、毒物・劇物及び炭疽菌等の生きた病源体(資格者が差し
      出すものを除く。)などが該当します。
 3 マスク・手袋等を郵便局に配備 
   郵便局において不審な郵便物を発見したときに、応急措置としてシートで覆
  いをする際に必要なマスク、手袋やシートを、全集配郵便局に配備予定。

  (参考)郵便局において不審な郵便物を発見したときは、直ちに地方監査本部
     等に通報し、その指示により取り扱うこと(10月13日通達)とし
     ており、本件は、監察官が到着するまでの応急的対応のための措置であ
     る。
 4 炭疽菌等の対応部署の増強 
   郵便事業本部内に、炭疽菌等に関する対応を専担で行う部署を新設し、次
  の事務を一元的に実施させる予定。
  ・ お客様から郵便局への問い合わせについての郵便局への指導
  ・ 関係省庁や米国郵便庁との連絡・対応
  ・ X線検査装置の配備等






(参考1)ゆうびんホームページにおけるインターネットによるお知らせ
不審な郵便物への対処方法等についてのお知らせ

・12/12 参考を追加

米国内において、炭疽菌が含有・付着した郵便物による炭疽菌感染の事例が発生していますが、不審な郵便物を発見した場合、受取人のお客様にも下記の点に御留意をお願いいたします。

炭疽菌が付着していると思われる不審な郵便物を受領された場合の対処
  〔郵便物が開封されていない場合〕
  (1) 当該郵便物は開けずに、できる限り動かさないようにします。
  (2) 当該郵便物は、中身が漏れないようビニール袋にいれるか、別の容器にいれます。
  (3) もし、適当な容器がなければ、郵便物を衣服、紙、ゴミ箱などで覆ってください。
  (4) できるだけ早くその場から離れ、またその部屋に他の人が立ち入らないようにします。
  (5) 最寄りの郵便局又は警察署に通報してください。
  (6) 郵便物を触った場合は、直ちに石鹸と水でよく手を洗ってください。ただし、漂白剤や他の殺菌剤を皮膚に使ってはいけません。
     
  〔郵便物が開封等されて、粉等がこぼれた場合〕
  (1) 粉が床や机などの表面にこぼれた際には、その粉を掃除しようとしてはなりません。こぼれた中身を衣服,紙、ゴミ箱など何でも構いませんので直ちに何かで覆いましょう。そしてその覆いをはずさないようにしましょう。
  (2) できるだけ早くその場から離れ、またその部屋に他の人が立ち入らないようにします。
  (3) 物が顔に広がるのを防ぐため、直ちに石鹸と水で手をよく洗ってください。ただし、漂白剤や他の殺菌剤を皮膚に使ってはいけません。
  (4) 最寄りの郵便局又は警察署に通報してください。
  (5) 衣服がひどく汚染された場合は、できる限り早く脱ぎ、ビニール袋か密封できる他の容器に入れます。また、石鹸と水でできる限り早くシャワーを浴びます。ただし、漂白剤や他の殺菌剤を皮膚に使ってはいけません。
     
不審な郵便物の特徴
  (1) 見ず知らずの人から送られてくるもの
  (2) 差出人の住所や氏名がないもので、受取人を限定するような「個人あて」、「親展」、「Personal」、「Confidential」等の記載があるもの
  (3) 差出人の住所と一致しない市町村の消印が押されているもの
  (4) 郵便物の表面から白い粉等の異物が漏れているもの
  (5) 異臭があり又は形状が異常なもの
     
   
【参考】
  爆発物等危険物在中の疑いのある郵便物の特徴
(1) 異常な重さ、厚さ、重心の偏り、又は異常な感触などから乾電池が入っているなど 爆発物在中の疑いのあるもの
(2) 必要以上の郵便切手がはり付けられている封書
(3) 差出人の住所若しくは氏名が記載されていないもの又は架空の氏名が記載されてい ると思われるもの
(4) 時計音がし、内容品が時限装置付きの爆発物と疑われるもの
(5) 外装に爆発物又は危険物等と表示してあり、内容品が爆発物と疑われるもの
(6) 包装が破れ、そこから爆発物の文字が見えたり、電線類がはみ出している等の事情 から内容品が爆発物と疑われるもの
     
炭疽菌の特性、炭疽の症状や治療法等
  炭疽菌の特性、炭疽の症状や治療法等については、次のホームページを参照してください。
     
  厚生労働省ホームページ
    米国厚生省疾病管理・予防センター(CDC)の「炭疽菌等の汚染のおそれのある封筒等の取扱い方法等について」の仮訳。なお、正確な記述に関しましては、必ず原文を参照されるよう、お願いいたします。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1015-1.html
    生物兵器テロの可能性が高い感染症について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1015-4.html
    「米国の同時多発テロ」における炭疽菌等の汚染のおそれのある封筒等の取扱い方法について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1015-1.html
    国内における生物テロ事件発生を想定した対応について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1011-6.html
    「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1009-1.html
    「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1005-1.html
    動物由来感染症を知っていますか?
http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_h/h07.html
     
  国立感染症研究所感染症情報センターホームページ
    感染症の話(炭疽)
http://idsc.nih.go.jp/kansen/k99-g52/k99_46/k99_46.html
     
  日本医師会ホームページ
    米国における同時多発テロ事件に関連して
http://www.med.or.jp/etc/terro.html
(参考2)これまでに実施した対策
1 郵便物の検査の強化 
  米国におけるテロ事件の発生直後、全国の郵便局に通達(9月12日)。
 (1) 郵便物の引受検査を徹底。特に、国内の米国施設あての郵便物については、金属探知機又はX線検査を実施。
 (2) 国際郵便交換局では、外国あての物品を包有する航空郵便物等で不審なものは、金属探知機検査を行い、
      反応があった場合はX線検査又は24時間留置を実施。
 (3) 配達局では、国内の米国施設あての全郵便物について、金属探知機又はX線検査を実施。
 (注1) 金属探知機は、既に、全集配局(約5,000局)に配備。
 (注2) X線検査装置は、国際郵便交換局、東京都区内の主要局等に、43台配備。
2 郵便物の検査の強化の徹底 
  米国等による攻撃開始に伴い、上記1の検査の徹底を、全国の郵便局に通達(10月8日)。
3 炭疽菌等が含有している疑いのある郵便物に関する即応体制の徹底 
  米国における炭疽菌事件発生に伴い、不審な郵便物を発見したときは、当該郵便物に触れることなく、
  直ちに、地方監査本部又は地区監査室に通報し、その指示に従うことを、全国の郵便局に通達(10月13日)。
 (1) 国際郵便交換局において、外国来郵便物で不審なものを発見したとき
 (2) 配達局等において、不審な郵便物を発見したとき
 (3) 受取人から、不審な郵便物である旨の通報があったとき


厚生労働省
2001年10月15日(月)

 米国厚生省疾病管理・予防センター(CDC)は、炭疽菌等の汚染のおそれのある封筒等の取扱い方法等について、米国在住者に対しホームページにて呼びかけを行っています。厚生労働省では取り急ぎその仮訳を以下の通り作成しましたので、ご参考にしていただければ幸いです。なお、正確な記述に関しましては、必ず原文を参照されるよう、お願いいたします。(http://www.bt.cdc.gov)
 また、通報等に関し、本文中には米国固有の体制に基づく記述がありますのでご注意下さい。わが国に関しては、緊急に調整を行っているところであり、調整がつき次第お知らせいたしますので、御承知おき下さい。


 PDFファイルを見るためには、アクロバットリーダーというソフトが必要です。アクロバットリーダーは無料で配布されています。
 (次のアイコンをクリックしてください。) getacro.gif

CDCによる健康に関する勧告

炭疽菌その他の疾病媒介生物の脅威への対処法

 米国内及び各国の様々な地域で、多くの施設が炭疽菌による脅迫の書簡を受け取っています。 ほとんどは空の封筒ですが、粉状の物質を含んでいることもあります。このガイドラインの目的は、こういった事態への対処方法をお勧めするものです。

<パニックにならない>

1.炭疽菌は皮膚、胃腸内、あるいは肺に感染症をおこし得ます。そうなるためには、炭疽菌はすりむいた皮膚に擦り込まれるか、飲み込まれるか、あるいは細かく煙霧化された霧として吸入される必要があります。しかし、適切な抗生物質による早期の治療によって、炭疽菌の芽胞(細菌の胞子のようなもの)に曝された後でも、発症を防ぐことができます。炭疽菌は人から人へと伝染することはありません。

2.炭疽菌が、目につかない病原体として効果的であるためには、大変小さな粒子へと煙霧化されなければなりません。しかし、これを行うのは難しく、また相当な技術と特別な機材が必要になります。もしこういった粒子が吸い込まれたら生命にかかわる肺の感染が起こり得ますが、このような場合には迅速に察知し治療を行えば効果的です。

<「炭疽菌」のような脅迫メッセージが記された、疑わしい未開封の書簡又は小包に対して>

1.疑わしい封筒又は小包を振ったり、中身を空けてしまってはいけません。

2.その封筒又は小包を、中身が漏れないように、ビニール袋か他の種類の容器に入れましょう。

3.もし容器が手近になければ、その封筒又は小包を、衣服、紙、ゴミ箱など何でもかまいませんので何かで覆い、その覆いをはずさないようにしましょう。

4.そしてその部屋を離れ、ドアを閉めるか、あるいはその区域に他の人が立ち入らないようにしましょう。
 (つまり人々を遠ざけろということ)

5.粉が顔に広がるのを防ぐため、手を石鹸と水で洗いましょう。

6.次にすべきことは、

・もし家にいるのなら、この事件を地元の警察・郵便局(地方監査本部又は地区監査室)・保健所通報しましょう。
・もし職場にいるのなら、この事件を地元の警察・郵便局(地方監査本部又は地区監査室)・保健所通報し、さらに職場のビルの警備係か管理者に知らせましょう。

7.その疑わしい書簡又は小包が認められた際にその部屋又は場所にいた人全てをリストにしましょう。そのリストを地元の公衆衛生当局(保健所など)警察などの司法当局両方に、その後の捜査と助言のために渡しましょう。

<粉が入った封筒や粉が床や机などの表面にこぼれた際に>

1.その粉を掃除しようとしてはなりません。こぼれた中身を、衣服、紙、ゴミ箱など何でもかまいませんので、直ちに何かで覆いましょう。そしてその覆いをはずさないようにしましょう。

2.次にその部屋を離れ、ドアを閉めるか、あるいはその区域に他の人が立ち入らないようにしましょう。
 (つまり人々を遠ざけろということ)

3.粉が顔に広がるのを防ぐため、手を石鹸と水で洗いましょう。

4.次にすべきことは、

・もし家にいるのなら、この事件を地元の警察・郵便局(地方監査本部又は地区郵政監査室)・保健所通報しましょう。
・もし職場にいるのなら、この事件を地元の警察・郵便局(地方監査本部又は地区郵政監査室)・保健所通報し、さらに職場のビルの警備係か管理者に知らせましょう。

5.ひどく汚染された衣服はできる限り早く脱ぎ、ビニール袋か、密封できる他の容器に入れましょう。この服を入れた袋は、適切な取扱いをするため、緊急事態に対応する人に渡される必要があります。

6.石鹸と水でできる限り早くシャワーを浴びましょう。漂白剤や他の殺菌剤を皮膚に使ってはいけません。

7.もし可能なら、その部屋又は場所にいた人、特にその粉に実際に触れた人全てをリストにしましょう。そのリストを、地元の公衆衛生当局(保健所など)に医療上のフォローアップの適切な指示を受けられるように、また警察などの司法当局にその後の捜査のために、渡しましょう。

<煙霧化による部屋の汚染の疑いについて:例えば小さな仕掛けが動き出したとか、空調システムが汚染されたとの警告が発せられたとか、疾病媒介生物が公共の場でまかれたとの警告が発せられた時など>

1.その場所にある手元の扇風機又は換気ユニットのスイッチを切りましょう。

2.その場からすぐに立ち去りましょう。

3.ドアを閉めるか、あるいはその区域に他の人が立ち入らないようにしましょう。(つまり人々を遠ざけろということ)

4.次にすべきことは、

・もし家にいるのなら、110に電話をし、事件を地元の警察通報しましょう。
・もし職場にいるのなら、110に電話をし、事件を地元の警察通報し、さらに職場のビルの警備係か管理者に知らせましょう。

5.可能なら、そのビルの空調システムを止めましょう。

6.可能なら、その部屋又は場所にいた人全てをリストにしましょう。そのリストを、地元の公衆衛生当局(保健所などの)に医療上のフォローアップの適切な指示を受けられるように、また警察などの司法当局にその後の捜査のために、渡しましょう。

<疑わしい小包と書簡の見分け方>

 疑わしい小包や書簡は以下のような特徴を有していることがあります。

・過剰な切手
・手書き又は下手にタイプされた住所
・誤った肩書き
・肩書きはあるが名前がない
・ありふれた言葉にもかかわらず綴りの間違いがある
・油っぽいシミ、色あせ、匂い
・差出人住所がない
・過剰な重さ
・片方が重い、又は不均等な封筒
・突き出た針金又はアルミホイル
・過剰な防護材(マスキングテープ、ひもなど)
・見た目がおかしい
・チクチクッという音
・「親展」や「秘密」などの限定的な語句が記されている
・差出地が国外であり、かつ差出人に心当たりがないものである
・差出人住所と一致しない市や都道府県の消印が押されている
照会先
厚生労働省大臣官房厚生科学課
(担当・内線)佐藤 健康危機管理官(3814)
(電話)(代表)03(5253)1111
(直通)03(3595)2171
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