報道資料



平成15年4月2日
総務省


有料番組等の情報料の架空請求トラブル
― 利用した覚えのない情報料の請求にご注意ください ―


   「利用した覚えのない有料アダルト番組の情報料の高額な請求がメールで送られてきた。支払う必要があるのですか。」といった苦情・相談が、最近、総務省の電気通信消費者相談センター等に多く寄せられています。
   これは、悪質な業者が、郵便、携帯電話又は電子メール等により、有料アダルト番組、ツーショットダイヤル、出会い系サイト等の情報料(利用料)を多数の者に無作為に架空請求するケースが増えていることによると考えられます。
   具体的には以下のような請求が来るようです。

 【請求書面の例】
   この度は過去に、あなた様が使用された電話回線から接続されたアダルトサイト利用料金について、運営業者より未納利用料金に関する債権譲渡を受けましたので、私共が未納利用料金の回収作業を代行させて頂く事になりましたので御連絡させて頂きます。
   現在は下記に記載の利用料金が未納となってますので、遅延損害金および回収代行手数料も含めて○月○○日午後3時までの振り込みを御支払い期限として下記に記載の指定口座まで、御入金して頂くよう御願い申し上げます。



 合計お支払い金額: ○万円
(未納利用料金:○万円、遅延損害金:○千円、回収代行手数料:○千円)


 【振込先口座】○○銀行:○○支店(口座番号:普)********、口座名義:○○ ○○)


   速やかに御入金して頂けない場合は、私共から各地域の債権代行関連業者へ債権譲渡を致しますので、最終的に集金専門担当員を御自宅などに訪問をさせて頂きます。その際には上記の合計支払額の約○倍の請求させて頂く場合が御座いますので、お忘れなく必ず御入金して下さい。


   このようなトラブルに適切に対処していただくため、消費者の皆様におかれましては、上記のような請求を受けた場合には、以下のことにご注意下さい。


   利用していないのであれば、支払う必要はない

   請求書の内容について、利用していないのであれば、一切支払う義務はありませんので、請求には応じないようにしましょう。
   なお、このような請求自体が、場合によっては詐欺未遂等の犯罪になるおそれがあります。
   また、面倒だからといって、請求されている料金(又はその一部)を支払ってしまうのは、債務の存在を認めたことになりかねないので、絶対にやめましょう。
   ※    メールで請求を受けた場合には、不用意にメールを返信するのは危険ですから気をつけましょう。
   携帯電話などで請求を受けた場合には、毅然とした態度で断りましょう。それでも、支払いを要求してくる場合は、請求相手に対して利用明細や利用者の氏名等、請求の根拠となるものの提示を求め、自分が実際の利用者ではないことを説明しましょう。

   悪質な場合は、警察などに相談すること

   断っているにもかかわらず請求が執拗であったり、常識的に考えて迷惑な時間帯(深夜・早朝)に何度も電話をかけてきた場合は、犯罪に該当することもあります。そのような場合は、警察などに相談しましょう。

   氏名や住所などの個人情報は教えない

   請求してきた者等に対し、自分の個人情報(氏名、住所、勤め先など)を教えることは絶対にやめましょう。



連絡先: 総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課電気通信利用環境整備室
(担当:中溝課長補佐、竹中専門職)
電話: (代表)03−5253−5111
         (内線 5847)
(直通)03−5253−5847
(FAX)03−5253−5848

※上記の内容は、総務省HP掲載の広報資料より原文引用したものです。
(著作権法第32条第2項により引用可)
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