報道資料



平成16年4月21日
総務省

メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて
( 不当料金請求の新しい手口にご注意ください )

 「携帯電話に送られてきたメールに記載されたURLをクリックしたら、後日何万円もの利用料を請求する電話がかかってきた。支払う必要があるのですか。」「アダルトサイトの『入口』をクリックしただけでも、入会したことになると言われ、規約をよく読むと確かにそのように書かれていた。どうしたらいいでしょうか。」といった相談が、今年に入ってから、総務省の電気通信消費者相談センター等に多く寄せられています。
 こうした不当と思われる請求であっても、法律上有効な契約となる場合がありますので、メールに記載されたURLにアクセスする際には、十分に注意するようにしましょう。

 総務省の電気通信消費者相談センターに寄せられた不当料金請求に関する相談件数は、昨年10月〜12月に1,071件、本年1月〜3月には1,468件となっています。
 総務省では、不当料金請求について、昨年11月25日に「有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル」と題する報道発表を行ったほか、パンフレット(「電気通信サービスQ&A」)を発行、配布すること等により、消費者の皆様の注意を喚起してきたところですが、最近では、携帯電話事業者が提供する一部のサービスを利用して送られてくるメールに記載されたURL(出会い系サイト、アダルトサイト等)にアクセスした際に、「入口」等のボタンをクリックしただけで契約が成立するような利用規約を定め、当該規約に基づき高額な入会金、会費等を請求してくるトラブルに関する相談が増加しています。
 今般、こうした新しい手口及びこれに対する注意点等をまとめましたので、消費者の皆様におかれましては、別紙(PDF)をご参考の上、このようなメールに対して適切に対処するようにしてください。


連絡先 総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課(電気通信消費者相談センター)
(担当:渋谷課長補佐、小杉官)
電話 03−5253−5900
FAX 03−5253−5948




【関連報道資料】

 携帯電話等に着信する迷惑メールに対する自衛策について(平成16年1月19日発表)

 有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル−巧妙化する架空料金請求にご注意ください(平成15年11月25日発表)

 有料番組等の情報料の架空請求トラブル−利用した覚えのない情報料の請求にご注意ください(平成15年4月2日発表)


※上記の内容は、総務省HP掲載の広報資料より原文引用したものです。
(著作権法第32条第2項により引用可)

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