報道資料



平成15年10月7日
総務省


迷惑メール送信業者への「名義貸し」について
―他人に気軽に名義を貸さないようにご注意ください―


 最近、迷惑メール送信業者に自分の携帯電話の名義を貸す「名義貸し」が増えています。この行為は、迷惑メールの送信に協力することにつながり、また自らトラブルに巻き込まれる可能性があります。他人に気軽に名義を貸さないようにご注意ください。

1.「名義貸し」とは
   名義貸しとは、できるだけ多くの他人名義の契約回線を必要とする迷惑メール送信業者等に対して、金銭等と引き換えに、自分の名義を貸す行為をいいます。

2.名義貸しをすると
   迷惑メール送信業者に名義貸しを行った場合、迷惑メールの送信に協力してしまうばかりでなく、その迷惑メール送信回線の契約者として各携帯電話事業者が定める契約約款上の責任を負うこととなり、例えば以下のようなことが考えられます。

 名義貸しをした回線で、迷惑メールの送信などが行われた場合、契約者本人が利用している同一名義の携帯電話回線が利用停止になることがあります。
 料金滞納が発生した場合、最終的には、契約者本人がその支払い義務を負うことになり、料金が高額となる可能性もあります。
 契約者本人も料金滞納した結果、契約解除となった場合には、全ての携帯電話・PHS会社との契約ができなくなる可能性があります。
 名義貸しをした回線を利用して法令違反行為が行われた場合、トラブルに巻き込まれる(仮に名義貸しをした回線により法令違反行為が行われることを知っていた場合には、法令上の責任が生じる)可能性があります。

連絡先: 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
  渋谷課長補佐、山本専門職
 
電話   (代表) 03−5253−5111
        (内線 5847)
    (直通) 03−5253−5847
    (FAX) 03−5253−5948





名義貸しのイメージ図



名義貸しのイメージ図 代表的パターン1

名義貸しのイメージ図 代表的パターン2

※上記の内容は、総務省HP掲載の広報資料より原文引用したものです。
(著作権法第32条第2項により引用可)
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