ご利用の前に<利用者ガイドライン>


この度は、当サイトへお越しいただき、まことにありがとうございます。
このサイトを閲覧またはBBSに記載・チャットに参加にされる場合には、次のガイドラインを遵守してください。
なお、悪質な違反行為や特に必要と認められる場合には、法的手段をとる場合もあります。


Element fairy利用規定(ガイドライン) 平成十五年二月八日改正

(目的)
第一条 この規定は、当サイトの利用者に一定の規制を課すことにより、当サイトの適正な運営を確保するとともに、当サイト利用者の安全の確保及び利便の増進を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この規定におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
 一 管理者 当サイト著作権者及び管理運営会社
 二 利用者 前1号に規定する者以外の当サイトへの訪問者
 三 訪問者 当サイトに関して、閲覧・書込み等を行うすべての者

(管理者の権限及び責任)
第三条 管理者は当サイトに関することに関し、次の各号に定める権限を有し、責任を負うものとする。
 一 当サイトの内容を改変する権限
 二 不当な書込み等を予告なく削除する権限
 三 その他、本規定の目的を達成するために必要と思われる権限及び責任

(義務)
第四条 利用者は当サイトを利用するにあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
 一 社会通念上、明らかに問題があると思われる発言はしてはならない
 二 他人(私人に限る)を誹謗中傷してはならない
 三 自分の発言には責任を持たなければならない
 四 個人情報は原則として公開しない
 五 無記名発言をしてはならない
 六 みだりに自分の名前を変更してはならない
 七 その他、(財)インターネット協会の「インターネットを利用する方のためのルール&マナー集」掲載事項を遵守しなければならない。

(禁止事項)
第五条 利用者は当サイトを利用するにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。
 一 人を謀る行為
 二 法令等的に明らかに問題があるサイトに当サイトのリンクを掲示する行為
 三 国際法及び日本法並びに例規等に反する行為
 四 国際条約のうち、次に掲げる国際人道法に故意又は重過失的に反する行為。
  イ 戦地軍隊における傷者および病者の状態改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約
  ロ 海上における軍隊の傷病者および難船者の状態改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約
  ハ 捕虜の取り扱いに関する1949年8月12日のジュネーブ条約
  ニ 戦時における文民保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約
  ホ 国際的武装紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書
  へ 非国際的武装紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書
 五 赤十字国際委員会の決定に反する行為
 六 宗教活動及び国政選挙期間中の政治活動
 七 ナチス・ドイツの「虐殺行為」等を肯定する行為
 八 当サイトの内容を改変する行為
 九 その他、他の利用者及び管理者にあらゆる被害を与える行為

(罰則)
第六条 第五条の規定に違反した者は、情状に応じ、追放、立入禁止、厳重注意のいずれかの処分に処する。
2 処分は、公示の上で行うものとする。なお、悪質な違反とは言えない場合であっても、当該事案について特に必要と認められる場合は、本名、町域名以下番地等以外の住所、勤務先等所在地域名等を公示内容に明記することがある。

(法的措置)
第七条 管理者は利用者が悪質な違反行為を行ったと認められる場合および当該事案について特に必要と認められる場合は、法的措置をとるものとする。

(準拠法及び合意管轄)
第八条 次の法令等を本規定における準拠法とする。
 一 日本法(日本国憲法、法律、政省令)
 三 静岡県、藤枝市又は志太広域事務組合が制定した条例、規則
 三 日本国が批准、加盟、署名のいずれかをした国際法
2 法的措置をとる場合の事件管轄は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)民事事案の場合においては、静岡地方裁判所または島田簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする
 (2)刑事事案の場合においては、静岡県警察または静岡地方検察庁を当初管轄とする

(当サイトのリンクについて)
第九条 当サイトへのリンクについては、別途定めるものとする。

(自由利用マーク)
第十条 管理者は文部化学省文化庁長官官房著作権課が定めた自由利用マーク(以下、自由利用マークとする)を必要に応じて掲示することがある。
2 利用者は、自由利用マークが掲示されているコンテンツの内容を当該自由利用マークの意味の範囲内で利用する場合は、管理者の承諾を要さないものとする。ただし、自由利用マークにより利用した旨の記載をしなければならない。
3 自由利用マークは、次の3種類である。
 一 プリントアウト、コピー、無料配布のみを認めるもの
   プリントアウト・コピー・無料配布OKマーク
 二 障害者が使うことを目的とする場合に限り、コピー、送信、配布などのあらゆる非営利目的利用を認めるもの
   障害者のための非営利目的利用OKマーク
 三 学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り、コピー、送信、配布などのあらゆる非営利目的利用を認めるもの
   学校教育のための非営利目的利用OKマーク
4 自由利用マークが掲示されており、且つ当該自由利用マークの意味の範囲内で利用する場合であっても、著作権者名が記載されている場合は、当該著作権者名の記載を必要とする。ただし、著作権名が記載されていない場合は、これを記載してはならない。
5 自由利用マークの有無並びに意味にかかわらず、著作権者の了解を得ずに著作物を利用できる例外が著作権法に定められており、これに該当する場合は、本条の規定は適用しない。

(免責および規定の変更)
第十一条 利用者が当サイトを利用したことにより損害が生じたとしても、明らかに管理者側に責任があり、且つ、それが故意又は重過失的なものである場合を除き、当サイトはその責めを負わないものとする。
2 規定の改正の必要が生じた場合、当サイトは、これを改正できるものとする。

附則(平成十四年六月二十八日)

(施行期日)
第一条 この規定は、平成十四年六月二十八日正午から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規定の施行前にした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による。

附則(平成十四年九月二十三日)

(施行期日)
第一条 この規定は、平成十四年九月二十三日正午から施行する。
(経過措置)
第二条 この規定の施行前にした行為に対するこの規定の適用は、罰則加重となる場合を除き、この規定の条項を適用する。

附則(平成十五年二月八日)

(施行期日)
第一条 この規定は、平成十五年二月九日から施行する。



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