最近、 「見てくださってありがとうございます! ここからがあなたの人生を変える第一歩です。 本当は非公開情報なのですが限定された方のみこの情報をお送 りしています。 では、詳しい内容をお話させて頂きます。 「リピート・スリーR(Repeat Three Renewal)」 とよばれるビジネスゲーム、ご存知でしょうか? 少し長くなりますが、その内容をおはなしさせていただきます 。」 等の文章からはじまる内容のメールが出回っております。 内容が若干違うことがありますが、 これらは全て、 無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されている、 無限連鎖講(ねずみ講)に当たります。 (静岡県警察警務部警察県民センター総合相談室の見解による) 首謀者はもとより、他人に勧めるだけでも、罪に問われますので、ご注意ください。 既に他者へ送信してしまった場合、 振込みを行ってしまった場合等は、 最寄の消費者センターや警察への相談をお勧めします。 無限連鎖講の防止に関する法律(抄) (昭和五十三年十一月十一日法律第百一号) (定義) 第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。 (無限連鎖講の禁止) 第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。 (国及び地方公共団体の任務) 第四条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。 (罰則) 第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。 法律全文(総務省行政管理局 法令データ提供システム) |
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