1 | 「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する 児童の権利に関する条約の選択議定書(A/54/L84)」(以下、選択議定書とする) に全面的に賛同します。 |
日本政府が2002年5月14日に署名した、Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography(児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書・2002年1月18日発効)は、児童の売買、児童買春及び児童ポルノから児童を保護する上で、重要な協定をしたものと認識し、全面的に賛同します。 | |
2 | 選択議定書第2条(C)の児童ポルノの定義には、 「実在の人物等に見えることのない、架空の人物を描いた表現は含まれていない」 と考えます。 |
選択議定書第2条(C)において、 「児童ポルノとは、実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する児童をいかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現、または子どもの性的部位を描いたあらゆる表現であって、その主たる特徴が性的な目的による描写であるものを意味する。」と定義されています。 マンガ・アニメ・ゲーム等の「架空の人物」が描かれた「絵」において、「実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する児童」が存在する事はありえません。したがって、「架空の人物」が描かれた「絵」は児童ポルノに該当しないと主張します。 ただし、実在しない「架空の人物」が描かれた「絵」であっても、コンピューターグラフィックス等を使用して「実在する人物」等に見えるように描かれた「絵」にあっては、それを元とした児童虐待が行われる可能性が極めて高いと勘案されることから、児童ポルノと同等の扱いとし、規制対象とすることが妥当であると考えます。 |
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3 | 「児童買春・児童ポルノ禁止法」 の規制強化方針に重大な誤りがあると主張します。 |
a)選択議定書の児童ポルノの定義に「架空の人物」が描かれた「絵」が含まれてると解釈するのは、文面上困難であります。従って、市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条及び日本国憲法第21条で保証されている「表現の自由」を「公共の福祉に反する」と制限するに足るだけの合理的理由があるとは言いがたく、これを規制することは、国際法及び憲法違反に相当します。 b)児童虐待に直結する「恐れがある」との理由だけで、「架空の人物」が描かれた「絵」を規制することは、特定の性的傾向を淘汰するにとどまらず、市民の思想を統制するものであり、このことは、市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条及び日本国憲法第19条で保証されている「思想および良心の自由」に反するものと考えます。 c)「未成年に見える」等といった曖昧な基準により、罰則を定めることは、日本国憲法第31条で保証されている「法定手続の保証」をも曖昧にするものであり、到底容認できるものではありません。 d)明らかに悪質であるものを除き、存在そのもの自体は害をなさない「児童ポルノ」の単純所持を禁止することに合理的理由はありえず、罰則規定を設けることは不適当であると考えます。 e)現行の児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)に定められてる犯罪行為に科せられた刑罰は軽いといわざるをえず、これらの条項の重罰化を図ることが最優先事項であり、これこそが児童の最大の保護につながるものと考えます。 |
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4 | 「児童買春・児童ポルノ禁止法」 は一種の「刑事特別法」である。 |
児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、既存法にない事項の規制または既存法の重罰化を図る為に公布された、一種の「刑事特別法」である。 従って、現行法付則第3条の「施行後3年を目処とした検討」条項を今後も継続する場合にあっても、一度定められた「罰則条項」が削除されることは考えにくく、「合憲か違憲か」判断のつきにくい事項を組み込むことは好ましいことであるとは言いがたいものであると考えます。 |
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5 | マンガ文化の著しい衰退を招く恐れのある政策は、 政治家・キャリア官僚による、一般市民に対する「敵対行動」と認識します。 |
マンガ(アニメ・ゲーム等を含みます)は、時として「性的、暴力的な描写も含む自由な表現」をすることも確かにあります。しかしながら、実際の犯罪行為と直結するものではありません。少なくとも、マンガだけを起因とする犯罪行動が起こるとは到底考えられません。 マンガは年齢・性別・国籍等を問わず、多くの人々が描き、読んで楽しんでいる、一種の「文化」であり、世界なマーケットをも形成しています。 合理的かつ明確な理由があるならともかく、「犯罪の原因になる可能性があるから」という非合理的で不明確な理由で法規制をかけることは、一般市民の幸せを奪う行為ともいえます。 日本国憲法第15条第2項(すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。)にあるとおり、公務員は一般市民に対する「奉仕者」であり、一般市民に幸せを与える義務はあっても、合理的理由なく、幸せを剥奪する権限はありません。 「児童買春・児童ポルノ禁止法」の「改悪」が行われた場合、 私たちは、政治家・キャリア官僚が一般市民に対して「弓をひいたものである」と認識します。 |
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